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【2-1】国保連レポート

令和4年度第三者行為求償事務担当者研修会

講師 高田橋先生
講演
講師:厚生労働省国民健康保険
第三者行為求償事務アドバイザー
高田橋先生
   8月3日(水)、新型コロナウイルス感染症に配慮して、ZOOMを使用し、県内保険者から国保においては管理職級職員及び担当者、介護保険、医師国民健康保険組合並びに後期高齢者医療広域連合担当者を含め58名出席のもと、令和4年度第三者行為求償事務担当者研修会が開催された。

   開会にあたり、国保連合会審査業務課の小高課長からは、「第三者行為求償事務は、国保の医療費適正化対策において必要不可欠な事業であり、石川県においては、交通事故等さまざまな案件について、顧問弁護士への相談により、迅速適切に処理しております。昨年、厚生労働省より発出されました『第三者行為求償事務の更なる取組強化』には、担当職員の知識向上とともに上司となる方々を含めた取組強化への理解ということで、組織としての対応の再確認が示されております。国保連合会としても、保険者の求償事務に対する幅広い支援と求償実績の更なる向上に努めたい。」と挨拶があった。

   その後、厚生労働省国民健康保険第三者行為求償事務アドバイザー高田橋 厚男氏による「第三者行為の基本知識と強制徴収に向けて」と題した講演が行われた。

   高田橋アドバイザーからは、求償事務の一歩となる案件発見のポイント、保険者が行う第三者行為事案の判断基準となる刑法、民法の捉え方や留意点等を分かり易く解説していただいた。また、保険者と連合会との連携の重要性及び保険者は最終責任主体としての責務があるという自覚を持って取り組んでいただきたいと話された。

   続いて本会担当者から第三者行為求償事務に必要な基礎知識として、自動車保険の基礎的な仕組みや用語の解説についての説明、求償事務の書類受付から事務完了・解除までの事務の流れ、求償事務を委託する際の必要書類について様式の記載例を画面表示し、窓口での書類点検及び記載の留意事項について説明を行った。また、保険者努力支援制度の評価指標についての補足として、次年度の評価項目の説明とともに連合会ホームページの活用等で更なる加点につなげていただきたいと説明した。さらに、医療機関に対し第三者行為レセプトへの特記事項記載の協力依頼等、求償の発見につながる取り組みを強化することで、今後も引き続き保険者支援の体制整備を図っていきたいとし、研修会は閉会した。

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