令和3年度第三者行為求償事務担当者研修会
![]() ■講師 厚生労働省国民健康保険第三者行為求償事務アドバイザー 杉本真希子 氏 |
開会にあたり、国保連合会の小林課長からは、「第三者行為求償事務は、国保の医療費適正化対策において必要不可欠な事業であり、石川県においては、交通事故のみならずケンカやペットの咬傷など多岐にわたる案件について、顧問弁護士への相談により、迅速適切に処理しております。本年8月には、厚生労働省通知第三者行為求償事務の更なる取組強化が発出され、担当職員の知識向上とともに上司となる方々を含めた取組強化への理解とあり、組織としての対応の再確認が示されています。国保連合会としても、保険者の求償事務に対する幅広い支援と求償実績の更なる向上に努めたい。」と挨拶があり、委任件数の増加に向けて、事案発見に協力をお願いした。
その後、厚生労働省国民健康保険第三者行為求償事務アドバイザー杉本真希子氏による「第三者行為求償事務について《実践編》」と題して講演が行われた。
杉本アドバイザーからは、保険者が行う第三者行為事案の判断について、その手法である実況見分調書の取得方法や労災疑義等を例とした具体的な手続きや留意点等について、分かり易く解説していただき、「第三者行為求償はやっただけ確実に実績が向上できる余地のある事務であり、保険者と連合会との連携の重要性、保険者は債権の最終責任主体であることの自覚を持って取り組んでいただきたい。」と話された。
続いて本会担当者から第三者行為求償事務に必要な基礎知識として、自動車保険の基礎的な仕組みや用語の解説についての説明、求償事務の書類受付から事務完了・解除までの事務の流れ、求償事務を委託する際の必要書類について様式の記載例を画面表示し、窓口での書類点検及び記載の留意事項について説明を行った。また、保険者努力支援制度の評価指標についての補足として、次年度の評価項目の説明とともに連合会ホームページの活用等で更なる加点につなげていただきたいと説明し、医療機関へ第三者行為レセプトへの特記事項記載の協力依頼等、求償の発見につながる取り組みを強化し、今後も引き続き保険者支援の体制整備を図っていきたいとし、研修会は閉会した。
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