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介護給付費請求について
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(1)受付期間及び時間
提出区分 | 提出期間 | 受付時間 |
---|---|---|
伝送 (インターネット) | 毎月1~10日 | 左記期間中は、24時間伝送可能。 お問い合わせは、8:45~17:15までにご連絡ください。 |
CD-R 紙帳票(原則不可)※ 主治医意見書作成料請求書 |
8:45~17:15 土・日・祝祭日の受付の有無は「請求期日・支払日等の日程」を参照ください。 郵送の場合も最終日時必着です。 |
- ※介護給付費請求は平成30年4月以降、省令改正により例外措置事業所を除き、電子請求が義務付けられています。
- 主治医意見書作成料請求書は紙帳票またはCD-Rでの請求となります。
(2)請求先
〒920-0968石川県金沢市幸町12番1号 石川県幸町庁舎4F
石川県国民健康保険団体連合会 介護保険課
<直通>℡ 076-261-5194 Fax 076-261-5190
(お持ちでない方は窓口にて記入していただきます。)
≪郵送による提出の留意事項≫ 郵送による提出で本会に郵送物が届かない場合、本会では責任を負いかねますのでご了承ください。郵送事故による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達方法で配達記録が残るように行っていただくことを推奨します。 |
(3)支払について
伝送(インターネット) |
媒体(CD-R・紙帳票) |
|
---|---|---|
審査結果帳票 支払通知 |
月末伝送配信 | 月初送付 |
- 介護給付費の支払日は提出月の翌月28日です。(休日の場合は前倒し)
- 支払先の口座を変更する場合は、『介護給付費等の請求及び受領に関する届』を提出していただく必要があります。本会介護保険課までご連絡いただくか、ホームページの各種様式・一覧表より「変更届送付依頼書」を取得し提出してください。追って本届を送付いたします。
*詳細はこちらへ→「国保連合会の処理日程について」
(4)返戻依頼について
- 介護給付費返戻依頼書の取り扱いを令和7年4月より廃止します。
- 取下げが必要な場合は、該当の保険者に直接ご連絡ください。
(5)過誤依頼について
- 審査決定した介護給付費明細書等を取り下げする場合は、該当の保険者に直接ご連絡ください。
【同月過誤について】
指導・監査等により、膨大に過誤処理が必要になった場合、事業所から保険者にご相談のうえで、同月過誤(過誤調整と再請求を同月に行う方法)にて、差額のみの金額調整をすることができます。保険者と協議・調整のうえ同月過誤を実施する場合は、国保連合会までご連絡ください。
(6)伝送請求について
- データ送信後は必ず送信結果を受信し、到達していることを確認してください。
(送信時から最大で30分程経過しないと到達しません) - 送信完了後は「事前チェック情報」でエラー内容を確認することができます。
*詳細はこちらへ→「事前チェックについて」
- 請求期間内であれば、何度でも送信データを取消して、正しいデータを送信することが可能です。
*詳細はこちらへ→「取消電文について」
- 請求もれや、重複請求に注意してください。
- データの「請求年月」は提出する年月を入力してください。(月遅れも同様)
- ご使用の伝送ソフトにて、下記情報を取得してください。
また、電子請求受付システムにてPDFで保存、出力することも可能です。 - インターネット請求で国保中央会介護伝送通信ソフトをご使用の場合、「介護職員処遇改善加算総額のお知らせ」及び「事業所別審査状況一覧」を電子請求受付システムから先に取得すると、伝送通信ソフトから取得することができなくなりますので、ご注意ください。
※審査決定増減表 ※返戻(保留)一覧表 ※審査増減単位数通知書
※過誤決定通知書 ※再審査決定通知書 ※介護給付費等支払決定額通知書
※介護給付費等支払決定額内訳書 ※介護職員処遇改善加算総額のお知らせ
※主治医意見書料支払明細一覧表 ※認定調査委託料支払明細一覧表
- 「事業所別審査状況一覧」については、上記印刷プログラムを使用し取得します。
なお、使用している伝送通信ソフトにより取得方法が異なりますので、下記を参照ください。
①「国保中央会介護伝送通信ソフト」をご使用の場合
*詳細はこちらへ→伝送通信ソフト(審査情報印刷機能編)[PDF]
②「国保中央会介護伝送通信ソフト」以外のソフトをご使用の場合
「審査情報印刷プログラム」のインストールが必要です。下記よりプログラム本体及び操作マニュアルをダウンロードしてください。
*ダウンロード先→審査情報提供システムダウンロード用ページ
【国保中央会伝送ソフトに関する問い合わせ先】*国保中央会ソフト以外を使用の場合は、各ベンダーに確認してください。
【電子請求システムに関する問い合わせ先】
(7)磁気媒体(CD-R)請求について
- データの格納に関しては、事業所番号毎におこない、同一の事業所番号であれば、複数のデータを1枚に格納していただいて結構です。(月遅れも含む)
- 提出された媒体は、データの読み込み後は返却せず、連合会において破棄いたします。
- 提出期限までに受理した磁気媒体が、読込み出来なかった場合、連合会はその旨を通知するものとし、事業所は速やかに再作成し連合会へ提出するものとしますが、これらのことが原因で当月の事業所の支払処理を行うことができなかった場合、連合会はその責に応じることはできません。
- 媒体の中にフォルダを作らないで直下にCSVファイルを保存してください。
- データのコントロールレコード「処理対象年月」は提出月を設定してください。(サービス提供月ではありません)
- CD-Rを提出する際は、下記の事項をフェルトペン等によりレーベル面に直接記入してください。
- 複数枚を提出する場合には媒体枚数を記入してください。

(8)紙帳票請求について
- 省令改正により例外措置事業所を除き、平成30年4月より紙帳票による請求が不可となり、電子請求が義務付けられています。
- コンピュータの故障や事業所の休止等、電子請求が困難な事情が発生した場合は、一時的に請求を紙帳票で受付できることがありますので事前に本会までご相談ください。
- *詳細は→「介護給付費明細書等の編綴方法について」(PDF)