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「診療報酬明細書等の審査及び支払に係る事務の委託先の変更について」(平成22年12月28日付け保発1228)の規定に基づく情報の公開について
「診療報酬明細書等の審査及び支払に係る事務の委託先の変更について」(平成22年12月28日付け保発1228)の規定に基づく情報の公開について
趣旨
健康保険法等の一部を改正する法律により、平成19年4月から健康保険及び船員保険の保険者、国民健康保険の保険者並びに平成20年4月から後期高齢者医療広域連合は、社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会のいずれに対しても診療報酬明細書の審査及び支払に関する事務を委託できることとされました。
また、平成22年12月28日に厚生労働省より「診療報酬明細書等の審査及び支払に係る事務の委託先の変更について」が通知されたところであります。
これを受け、石川県国保連合会は、保険者が審査支払事務の委託先を変更するに際して参考となるよう、審査及び支払に関する情報をそれぞれホームページに公開することといたしました。