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療養費の支給について
柔道整復施術療養費
療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。◆健康保険を使えるのはどんなとき
- 医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む。)と診断又は判断され、施術を受けたとき。(骨折及び脱臼については、応急手当をする 場合を除きあらかじめ医師の同意を得ることが必要です。)
- 骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。
- 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労。
- 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術。
- 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等で治療中のもの。
- 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷。
その他の療養費
次のような場合で費用の全額を自己負担した時は、保険者に申請する事により、一部負担金を除いた額が後日支給されます。- 急病等、やむを得ない理由で医療機関に保険証を提出できなかった場合。
- 骨折、ねんざ等で国保を取り扱っていない柔道整復師の施術を受けた場合。
- 医師が必要と認めた「はり」「灸」「マッサージ」を受けた場合。
- 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具を購入した場合。
- 海外渡航中に治療を受けた場合。(治療目的の渡航は対象外)