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特定健康診査・特定保健指導
について
高齢化の急速な進展に伴い、医療費の増加も大きな社会的な問題となる中、医療保険制度改革により平成20年4月から特定健康診査・特定保健指導がスタートしました。
特定健康診査(特定健診)とは
医療保険者(国保・被用者保険)が、40歳以上75歳未満の加入者(被保険者・被扶養者)を対象として、毎年度、計画的に実施する「メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)」に着目した検査項目での健康診査を「特定健康診査」といいます。基本的な健診の項目 |
質問票・服薬歴、喫煙歴等身体測定・身長、体重、BMI、腹囲血圧測定理学的検査・身体診察検尿・尿糖、尿蛋白血液検査・肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)・血中脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール) ・血糖検査(空腹時血糖またはHbA1c) |
詳細な健診の項目※厚生労働大臣が定めた基準に基づき、医師が必要と認めた場合に実施 |
心電図眼底検査貧血検査・ヘマトクリット値、血色素量、赤血球数 |
特定保健指導とは
特定健診の結果により、メタボリックシンドロームの診断基準に沿って、生活習慣病予防の必要がある方に対し、医師・保健師・管理栄養士などにより生活習慣を見直すサポートを行うことを「特定保健指導」といいます。保健指導の内容は、生活習慣病発症のリスクの数に応じて、「動機付け支援」(原則1回指導)、「積極的支援」(3か月~6か月の継続的な指導)に分類されます。
ステップ1
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※上記に該当しない人や、高血圧、糖尿病、高脂血症で服薬中の方は、医療保険者による特定保健指導の対象となりません。
ステップ2
上記項目の①~③に1個以上該当する方は④へ
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ステップ3・ステップ4 |
腹囲 男性 85cm 以上 女性 90cm 以上 |
年齢 | |
ステップ2での リスクの個数 |
40歳以上65歳未満 | 65歳以上75歳未満 |
1個 | 動機付け支援 | 動機付け支援 |
2個 | 積極的支援 | 動機付け支援 |
3個 | 積極的支援 | 動機付け支援 |
4個 | 積極的支援 | 動機付け支援 |
腹囲 男性 85cm 未満 女性 90cm 未満 かつ BMI 25 以上 |
年齢 | |
ステップ2での リスクの個数 |
40歳以上65歳未満 | 65歳以上75歳未満 |
1個 | 動機付け支援 | 動機付け支援 |
2個 | 動機付け支援 | 動機付け支援 |
3個 | 積極的支援 | 動機付け支援 |
4個 | 積極的支援 | 動機付け支援 |
※前期高齢者(65歳以上75歳未満)の方は、積極的支援となった場合でも動機付け支援となります。
支援の内容
動機付け支援
個別面接やグループ面接で、生活習慣を改善するアドバイスが受けられます。その後、ご自身で「行動目標」に沿って生活習慣改善を実施します。
6か月後には、改善状況を確認します。
積極的支援
個別面接やグループ面接で、生活習慣を改善するアドバイスが受けられます。その後、ご自身で「行動目標」に沿って生活習慣改善を実施するとともに、医師・看護師・管理栄養士ら専門家から 3か月以上にわたり定期的・継続的なサポートを受けます。
6か月後には、改善状況を確認します。
特定健診・特定保健指導の流れ
①特定健診の案内
40歳以上75歳未満の方には、加入している医療保険者から、受診券や受診案内が届きます。②特定健診を受診
お手元に届いた案内に従い、受診券と被保険者証を持って、指定された実施機関で受診します。③健診結果の通知
特定健診を受診した約1~2か月後に、ご本人に健診結果と生活習慣の改善に関する情報が実施機関から届きます。また、健診結果データは医療保険者にも送付されます。④特定保健指導の実施
特定保健指導の対象の方には、医療保険者から利用券などが案内され、面接や電話、メール等で専門家による生活習慣改善のサポートが受けられます。健診を受けてメタボリックシンドロームを予防しましょう!
今回の医療制度改革の基本的な考え方の一つに、生活習慣病に対する予防の重視があります。不規則な生活習慣により増加傾向にある肥満者の多くが糖尿病・高血圧・脂質異常症の危険因子を併せ持ち、危険因子が重なるほど心疾患や脳血管疾患を発症する危険が増大しています。そこで、個々の被保険者に対し、自主的な健康推進・疾病予防の取り組みをはたらきかけることが医療保険者の役割として重視され、医療保険者は「メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)」に着目した生活習慣病予防のための健診・保健指導を実施することになりました。
食生活、運動、飲酒、喫煙などさまざまな生活習慣が引き起こす糖尿病、高血圧、脳卒中などを予防するためには生活習慣そのものの改善が必要です。そのため、健康管理、健康増進を目的に生活習慣を改善して、発症を未然に防ぐことが求められています。
新しい制度では、医療保険者がメタボリックシンドロームの該当者及びその予備群の抽出を目的とした健診を実施し、生活習慣病発症のリスクに応じた保健指導を行います。
詳しくは・・・
詳細については、ご自分が加入している医療保険者にお問い合わせください。CMをご覧になるには、こちらからどうぞ