• 国保連合会の紹介
  • 一般の皆様へ
  • 保険者の皆様へ
  • 保険医療機関の皆様へ
  • 介護・障害事業者の皆様へ
  • 健診・保健指導機関の皆様へ
  • 保険者専用ページ
  • 保険者協議会
  • 虹の会(石川県在宅保健活動者)
  • WEB版石川の国保
  •       
  •       
  •       
  •       
  •       
  •       
  •       
  •       
  •       
  •       
  •       
  •       
  •       
  •       
  •       
  •       
  •       
  •       
  •       
  •       
  •       
  •       
  •       
  •       

ホーム一般の皆様へ国民健康保険制度について > 交通事故にあったら(第三者行為)

交通事故にあったら(第三者行為)

国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度の加入者(被保険者)が交通事故などにあったときは・・・

ちらし

交通事故や傷害事件など第三者(加害者)の行為によりけがや病気などをした場合、その治療費、介護サービス費は加害者が負担するべきものです。
保険証を使用して治療を受けた場合でも、治療費等を一時的に医療保険者等(保険証発行元)が立て替えた後で加害者に請求することになります。

交通事故等にあったときは、次のような手続きを行います

  • まず、警察に届け出ること。
    すみやかに最寄りの警察に届け出て「交通事故証明書」をもらって下さい。
    (事故の無届けはトラブルのもとです)
  • 市町、国保組合、後期高齢者医療広域連合(広域連合)の窓口へ必ず届け出ること。
    ※届出は国民健康保険法施行規則等により法律上の義務となっています。
  • 保険証を使用して治療を受ける場合は事前に加入している市町等の窓口に連絡し、「第三者行為による被害届(傷病届)」を提出してください。(届け出なしで保険証を使用することは認められません)

届け出に必要なもの

示談はくれぐれも慎重に

市町等に届け出る前に、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませてしまうと、医療保険者等(保険証発行元)から加害者に治療費の請求をすることができない場合があります。
示談の前に、市町等の窓口にぜひご相談ください。