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交通事故にあったら(第三者行為)
国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度の加入者(被保険者)が交通事故などにあったときは・・・
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交通事故等にあったときは、次のような手続きを行います
- まず、警察に届け出ること。
すみやかに最寄りの警察に届け出て「交通事故証明書」をもらって下さい。
(事故の無届けはトラブルのもとです)
- 市町、国保組合、後期高齢者医療広域連合(広域連合)の窓口へ必ず届け出ること。 ※届出は国民健康保険法施行規則等により法律上の義務となっています。
- 保険証を使用して治療を受ける場合は事前に加入している市町等の窓口に連絡し、「第三者行為による被害届(傷病届)」を提出してください。(届け出なしで保険証を使用することは認められません)
届け出に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 交通事故証明書(自動車安全センターへ申請することで入手可能)
- その他様式